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Q&A集
- 【 Q1 】意思伝達装置とは、どのようなものですか?
- 【 A1 】平成18年9月29日 厚生労働省告示第528号(最終改正:平成20年3月31日)では「ソフトウェアが組み込まれた専用機器及びプリンタで構成されたもの、もしくは生体現象(脳の血液量等)を利用して「はい・いいえ」を判定するものであること。その他障害に応じた付属品を修理基準の中から加えて加算することができること。」となっています。
詳しくは、「1.補装具費の支給における「重度障害者用意思伝達装置」(制度概要)」をご覧下さい。
- 【 Q2 】意思伝達装置には、どのような製品がありますか?
- 【 A2 】主要な製品は、「A.1「重度障害者用意思伝達装置」とは」をご覧下さい。
ただし、ここに掲載されている以外にも、サポートのために地域限定で取り扱っている製品など、実際に、意思伝達装置としての支給実績があるものもあります。
- 【 Q3 】「意思伝達機能を有するソフトウェア」とは、どのようなものですか?
- 【 A3 】[更新] 平成22年3月31日 厚生労働省告示第124号の改正では、購入基準の備考に「ひらがな等の文字綴り選択による文章の表示や発声、要求項目やシンボル等の選択による伝言の表示や発声等を行うソフトウェアが組み込まれた専用機器」とされていますので、このような機能をもつソフトウェアといえます。
詳しくは、「1.1 平成22年度改正の概要」をご覧下さい。
- 【 Q4 】定型句とは、一体どのようなことを指すのでしょうか?
- 【 A4 】例えば、「トイレに行きたい」、「頭がかゆい」といったことです。携帯用会話補助装置のように、直接入力(ボタンを押す)方式もありますが、意思伝達装置においては、これらを本体に登録しておいて、スキャン方式にて選択する方法が、定型句を使ったコミュニケーションと呼ばれるものです。
- 【 Q5 】「意思伝達装置」と「環境制御装置」は同じものですか?
- 【 A5 】[更新] いいえ。
意思伝達装置の中には環境制御装置の機能を付加機能として持つものも(文字等走査入力方式における「環境制御機能が付加されたもの」)あり、環境制御装置の中には意思伝達装置を繋ぐことができるものありますが、基本的には異なるものです。
詳しくは、「A.4 重度障害者用意思伝達装置と関連のある機器」をご覧下さい。
- 【 Q6 】「意思伝達装置」と「携帯用会話補助装置」は同じものですか?
- 【 A6 】どちらにも該当する機器もありますが、基本的要件は異なります。
なお、携帯用会話補助装置は、旧制度の日常生活用具の中で給付対象とされていたため、引き続き、地域支援事業による日常生活用具として、給付対象としている市町村が、多くあります。
詳しくは、「A.4 重度障害者用意思伝達装置と関連のある機器」をご覧下さい。
- 【 Q7 】意思伝達装置と、携帯用会話補助装置の両者の申請をすることはできますか?
- 【 A7 】意思伝達装置と、携帯用会話補助装置は異なる目的で利用される場合、検討することは可能です。おそらく、携帯用会話補助装置として「レッツ・チャット」を想定していると思われますが、それぞれの制度でともに、同じ装置を支給することはできませんので、この場合、補装具費では支給対象外になります。
外出時に使う会話補助装置として「レッツ・チャット」を日常生活用具にて、在宅等では、インターネット等も使うことを目的として「オペレートナビ」等を支給することは、状況を確認して、身更相の判断になります。
詳しくは、「A.4 重度障害者用意思伝達装置と関連のある機器」をご覧下さい。
- 【 Q8 】修理基準にある入力装置(スイッチ)にはどのようなものがありますか?
- 【 A8 】さまざまな種類と製品があります。参考資料「A.3 重度障害者用意思伝達装置の購入基準・修理基準等」に、修理基準にある操作スイッチの解説をまとめてありますので、参考にして下さい。また、詳しくは、参考資料「B.重度障害者用意思伝達装置について参考となるホームページ」で紹介しているホームページなどをご覧下さい。
- 【 Q9 】帯電式入力装置の見積りで、タッチ式加算と、ピンタッチ式先端部加算が分かりにくいです。どのような部分が該当するのでしょうか?
- 【 A9 】「帯電式入力装置(スイッチ)交換」については、先端部を除き、意思伝達装置との接続口やACアダプタの差込口のついたボックスが該当します。
「タッチ式加算」とは、直接皮膚でタッチするプラスチックのチップ部分や、位置合わせのための蛇腹、固定のためのノブボルトや、クリップなどが一体となった部品が該当します。上記のボックスに接続して使用します。
「ピンタッチ式先端部加算」とは、皮膚に貼り付けて使うことができる細く柔らかいケーブルで、主に額のしわや眉を先端の金属のピンに触れて操作する部品です。タッチ式と同様に上記のボックスに接続して使用します。
- 【Q10】修理基準にある「呼び鈴」とは、どのようなものでしょうか?
- 【A10】病院病棟内でのナースコールのような、別の部屋にいる人を呼ぶための機器です。家庭内でも同様に、別の部屋にいる人を呼ぶときや、同じ部屋にいても家事をしていて気がつかない家人を呼ぶために使用します。
呼びベル、ブザー、コール等ともいいます。
詳しくは、「A.4 重度障害者用意思伝達装置と関連のある機器」をご覧下さい。
- 【Q11】ブザーの付いている意思伝達装置に、呼び鈴分岐装置が、なぜ必要なのでしょうか?
- 【A11】[追加あり] 意思伝達装置を、常時利用されている場合は、不要かも知れませんが、多くの在宅療養をされている方の中には、ケアの時間の空き時間で意思伝達装置を使う方が少なくありません。
また意思伝達装置を使っていない時も、家人や介護の方を呼ぶ必要がある場合もあります。操作スイッチさえ常時使用できるような状態にすることで、呼び鈴分岐装置を経由することで、呼び鈴を使うことが可能となります。
そのほか、タイミングをあわせることが困難で、スキャン入力の意思伝達装置が使えない場合でも、スイッチさえ設置しておけば、呼び鈴分岐装置を利用することで、呼び鈴で、他の場所にいる方を呼び出すことが可能な場合もあります。
- 【Q12】入力装置(スイッチ)によっては、長押しができない機能のものがあると聞きました。このようなタイプの場合、呼び鈴を鳴らすことは可能でしょうか?
- 【A12】意思伝達装置本体で呼び出しが可能なものであり、メニューから選択する余裕があれば可能です。意思伝達装置本体を利用していないときは、スイッチから直接呼び鈴に接続すれば可能ですが、介護者が接続を十分に理解していることが必要です。
また一定期間に押す回数を指定して、呼び鈴を鳴らす呼び鈴分岐装置もあります。ただし意思伝達装置本体のスキャン速度との兼ね合いの調整が必要です。
- 【Q13】固定のためのアームの選択基準は何でしょうか?
- 【A13】アームには、スイッチの固定具と、本体の固定台とがあります。 どちらかはっきりする必要があります。
本体の固定台ついては、利用者の負担の少ない姿勢や、体位変換しても使いやすいものを選択する必要があります。また、アーム式以外にもオーバーテーブルに置くテーブル置き式、自立式もありますので、本人のベッド周囲の環境から総合的に判断する必要があります。
操作スイッチの固定具についても、利用者が一番、操作しやすい位置にスイッチを安定的に固定できるものを選択する必要があります。
いずれも、試用ができれば良好ですが、難しい場合が多いです。調整するところが少ないほど、固定力が高いことが一般的です。逆にいえば、微調整ができる固定具は、目的とする位置に調整するのが難しいといえます。
※ 平成22年度改定関係(追加) にも、関連のQ&Aがあります(Q82)。
- 【Q14】意思伝達装置は、パソコンを使うものでしょうか?
- 【A14】[追加あり] いいえ。パソコンを使うものもありますが、それに限られている訳ではありません。パソコンを用いない専用機器もあります。
また、補装具費の支給制度もパソコン支給するための制度ではありません。
詳しくは、「A.1「重度障害者用意思伝達装置」とは」をご覧下さい。
- 【Q15】「ソフトウェアが組み込まれた専用機器」と「意思伝達用ソフトをインストールし、カスタマイズしたパソコン」との相違が、理解できません。違いは何でしょうか?
- 【A15】現行商品群を考えた場合には、定義としては、難しいといえます。
専用機器の考え方(1.2参照)や、補装具業者の責務(A.2(2)参照)にもまとめていますが、その他、装置がパソコンの機能を利用する前提があるかどうか、本人がパソコンとして使うことと希望しているがどうか等で、総合的に判断する必要があります。
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