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「重度障害者用意思伝達装置」導入ガイドライン
~公正・適切な判定のために~
【平成30-令和元年度・令和5年度・令和6年度改定版】

 平成18年10月より、「重度障害者用意思伝達装置」が日常生活用具から補装具に移行されたことに伴い、身体障害者更生相談所における判定が必要になりました。そのため、適切な機器が真に必要な障害者に速やかに支給されるようにする観点から、この「重度障害者用意思伝達装置」導入ガイドライン~公正・適切な判定のために~をまとめ、平成21年3月31日に発行しました。

 その後、告示の改正(平成22年、平成24年・平成25年)にあわせて、本ガイドラインの改定を行ってきましたが、平成30年度からは、補装具の借受けに要する費用についても、一定の条件の下で支給対象となる改正も行われ、先に改定部分の速報版を作成しました。

 関連通知等は全文改正となり、また令和元年10月には消費税率の改正もあり、内容の整合性の確認を行うと共に、制度改正事項に対する対応事例等の検討を行いました。まだまだ不足する情報もあるかと思いますが、現時点での最新情報に基づき、今回の改定版(本編/参考資料編)を公開します。

令和5年度・令和6年度の改正については、変更箇所のみの更新となります。

平成30年度改定に関する情報

 意思伝達装置に係る事項としては以下の2点になります。

  • 借受け基準の新設
  • 修理基準に「視線検出式入力装置(スイッチ)交換」追加

令和元年度改定に関する情報

 意思伝達装置に直接関係する係る事項はありませんが、消費税率の変更に伴う対応があります。

令和5年度改定に関する情報

 購入基準、修理基準のプリンタの扱いに変更がありました。

令和6年度改定に関する情報

 購入基準、借受け基準、修理基準の基準額に大幅な変更がありました。

 「補装具費支給事務取扱要領」に、重度障害者用意思伝達装置の支給に関する取扱いが掲載されました。 。

おことわり

  • 本ガイドラインで紹介している製品は、説明における一例であり、当委員会・研究班が特に推奨しているものではありません。
  • また、利用者個人への適合・適応についても、個人差があるため絶対的な評価を示す物でもありません。
  • 製品に関する保証、適応状況等のお問い合わせは各メーカー等へお願い致します。
  • 製品名等は、各社の商標または登録商標です。

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