HOME の中の (> ガイドライン の中の (> 1.補装具費の支給における「重度障害者用意思伝達装置」(制度概要) - 1.1 改正の概要

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1.補装具費の支給における「重度障害者用意思伝達装置」(制度概要)

 補装具(※)としての重度障害者用意思伝達装置(以下、「意思伝達装置」という。)は、厚生労働省告示(補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準)(以下、「告示」という。)と、補装具費支給事務取扱指針(以下、「指針」という。)にて規定されています。

 この告示は、これまでにも補装具評価検討会での協議を経て、購入基準における名称・基本構造の見直し、修理基準における新しい項目の追加・基準額の変更等の改正が行われてきました。平成25年4月から「障害者自立支援法」改め「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に、障害者、障害児の他、難病等が対象に加わり、その対応について、告示の改正は根拠法令に関する点のみですが、指針については内容の改正も行われました。

 平成30年度には、補装具費支給制度における借受け費の支給という新たな対応が選択可能になったほか、視線検出式入力装置(スイッチ)交換が修理基準に追加されました。

1.1 平成30-令和元年度・令和5年度改正の概要 改定

(1)借受け基準(平成30年度)

 借受けは、これまでにない新たな対応です。障害者総合支援法の中で、「補装具の借受けにあっては、補装具の借受けによることが適当である場合として厚生労働省令で定める場合に限る。」とされているように、介護保険法の福祉用具貸与のような、とりあえずレンタルするものではありません。
 原則購入という補装具費支給制度の中で、借受けが適当であることの有効性を見極めて、利用者にとってよりよい補装具費の支給につながるようにすることが大切です。

(2)視線検出式入力装置(スイッチ)交換(平成30年度)

 これまでにも、視線入力により意思伝達を行う装置は、特例補装具費として、その費用が支給されていることがありました。今回の改正では、「文字等走査入力方式」や「生体現象方式」に並ぶ形で「視線入力方式」という新しい名称・基本構造が規定されたのではなく、現行の「文字等走査入力方式」に対応する入力装置の一つとして「視線検出式入力装置(スイッチ)交換」が規定されました。
 入力装置としての適性や一体型の製品の扱いなど、留意事項が多くあります。

(3)消費税相当額(令和元年度)

 消費税相当額の計算方法には変更がありませんが、消費税法の改正(消費税率が8%から10%に変更)になったことに伴い、該当箇所に規定されている料率が変更になっています。補装具全般の共通事項ですので、本ガイドラインでの解説は割愛しますが、見積書の確認においてはご注意下さい。

(4)プリンタの取り扱い(令和5年度)

 これまでは本体の一部とされてきたプリンタについて、必要でない場合は除外(金額も減額)することになりました。

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