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Q&A集 - 平成30-令和元度改定関係(追加)

【Q95】 意思伝達装置の初回支給申請において、視線検出式入力装置(スイッチ)の希望がありますが、支給してもよいですか?
【A95】 文字等走査入力方式に対する入力装置(スイッチ)に該当しますが、早期では、手指等に可動域が確認できる場合も多いといえます。視線検出式入力装置の選択が、真に必要であり妥当であるのかを総合的に判断するために、医学的情報だけでなく生活環境等の利用者のニーズを収集して、適切な判定を行うようにしてください。
 詳しくは、「1.2 制度の解説と解釈のポイント」「2.2 特例補装具費としての判定」をご覧下さい。
【Q96】 以前に接点式入力装置から視線検出式入力装置に交換した方から、正しく文字入力ができなくなってきたので、圧電素子式入力装置への交換(修理)の申請がありました。逆行案件とならないでしょうか?
【A96】 共に文字等走査入力方式の入力装置の交換であり制度上は対応可能です。しかしながら、あまり好ましい対応ではありません。病状の進行によっては視線検出式入力装置が使えなくなるとこともありますので、視線検出式入力装置の判定において十分に検討しておくことも必要です。
 詳しくは、「1.2 制度の解説と解釈のポイント」をご覧下さい。
【Q97】 視線検出式入力装置にはどのようなものがありますか?
【A97】 文字を直接見つめることで視線を検出して選択するセンサだけでなく、眼球の移動をと検出して他の入力装置同様に出力信号を得る装置(センサ)もあります。
 ただし、本体に内蔵または外付けによる一般的なデジタル式カメラ(Webカメラ等)を用いで、意思伝達を行うソフトウェア上で処理を行うものについては、視線検出式入力装置には該当しないといえます。
 なお、視線検出式入力装置の多くは、本体と直接接続することが必要となりますので、本装置は不要です。切替機能の無い、接続のためだけの機器は本装置の非該当となります。
 詳しくは、「1.2 制度の解説と解釈のポイント」「A.3 重度障害者用意思伝達装置の購入基準・修理基準等」をご覧下さい。
【Q98】 借受けの希望がありましたが、対応できる事業者がありませんでした。購入としての支給決定は可能でしょうか?
【A98】 他の自治体も含めて対応できる事業者を探すことが最も良いのですが、見つからない場合は止むを得ません。
 障害者総合支援法のなかでも、「補装具の借受けにあっては、補装具の借受けによることが適当である場合として厚生労働省令で定める場合に限る。」とされていますので、ない場合は適当でないと判断すれば、購入決定をすることになるといえます。
 詳しくは、「1.3 借受けの対応」をご覧下さい。
【Q99】 意思伝達装置の購入希望がありましたが、筋萎縮性側索硬化症の患者であったので、借受けのとしての支給決定は可能でしょうか?
【A99】 借受けの対象となるのか否か、本人の状況(人工呼吸器を装着)や病状の進行の速さ(予後予測)によります。病名(原疾患)によって、一律の対応をとることにはなっていないので、医学的情報を確認して、適切な判定を行うようにしてください。
 詳しくは、「1.3 借受けの対応」をご覧下さい。
【Q100】 使いやすい専用機器に該当する製品がなくなりまいた。PCを意思伝達装置と支給しても構わないですか?
【A100】 確かに、純粋な専用機器は皆無となり、PC(タブレットPCを含む)を用いた製品が増えてきているのが実情であります。しかし、あくまでも専用装置(組み込み装置)としてPCを利用しているものであれは対象となります。申請者が、PCそのものを使おうとしているのか否かを見極めて、適切な判定を行うようにしてください。PCの利用が目的であれば支給は不適切といえます。
 詳しくは、「1.2 制度の解説と解釈のポイント」をご覧下さい。

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