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Q&A集 - 平成22年度改定関係(追加)

【Q82】遠隔制御装置とはどのようなものでしょうか?
【A82】赤外線や無線により、他の機器を操作するためのリモコン装置です。操作する機器によって発信する信号が異なるため、その場で登録する「学習リモコン」や、あらかじめ登録されている機種ごとの設定を呼び出す「プリセットリモコン」などがあります。
 詳しくは、「A.3 重度障害者用意思伝達装置の購入基準・修理基準等」をご覧下さい。
【Q83】通信機能が付加された意思伝達装置とインターネットに接続したパソコンの違いは、どのように考えればよいでしょうか?
【A83】意思伝達装置の付加機能として認められた通信機能がありますが、ここで想定しているのは、電子メールの利用と考えるのが妥当です。インターネットを用いると、ファイルのダウンロードや、その他のソフトウェアのインストールなどにより、ウイルス感染のリスクが高くなり、本体の動作が不安定になる可能性も高くなります。専用機器として、メール送受信機能を持つものが専用機器と考えることが良いと考えます。
 詳しくは、「A.1「重度障害者用意思伝達装置」とは」をご覧下さい。
【Q84】通信機能としてインターネットのメールを利用している意思伝達装置が、ウイルスに感染しました。修理基準の対象範囲はどのようになりますか?
【A84】前提として、専用機器に該当するのか、パソコンを利用したソフトウェアのみか(特例補装具扱い)で代わってくると考えられます。
 専用機器の場合、推奨されたウイルス対策をとっている場合、メーカーにセンドバックを行い、リカバリを受けることまでは、公費負担(本体修理)の範囲とするのがよいでしょう。
 ソフトウェアのみの場合、基本は自己負担にて対応することが妥当です。
【Q85】頸髄損傷による四肢麻痺者から、環境制御機能を使いたいので、意思伝達装置の支給希望がありました。環境制御装置があると自立度があがるので支給してよいでしょうか?
【A85】頸髄損傷であった場合、発語機能の有無が問題となります。この制度は、意思伝達装置を支給するためのものであり、付加機能である環境制御機能が必要か否かのまえに、意思伝達という本来の機能の必要性を判断する必要があります。
 詳しくは、「1.2 制度の解説と解釈のポイント」をご覧下さい。
【Q86】文字等走査入力方式において、付加機能が必要かどうか判断に迷います。どのような点に注意すべきでしょうか?
【A86】付加機能があるものは、簡易なものに比べて、高機能でありますが、周囲の支援者への依存も高くなります。家族等の支援が十分でない場合には、慎重に判断することが必要です。
 単に、あった方がよりよいだろうというレベルの意見だけではなく、本人や家族のニーズ、サポート力など総合的に判断するとよいでしょう。
【Q87】削除

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