HOME の中の (> ガイドライン の中の (> Q&A集 - 平成24-25年度改定関係(追加)

[ここから本文です。]

Q&A集 - 平成24-25年度改定関係(追加)

【Q88】固定台(自立スタンド式)はどのような場合に認められるでしょうか?
【A88】固定台(アーム式、テーブル置き式)は、サイドテーブルに固定するタイプといえます。サイドテーブルを利用していない人の場合は、自立スタンド式の固定台が必要になりますが、アーム式やテーブル置き式に比べて高額になります。サイドテーブルを利用していない場合(日常生活用具等での給付を受けていない場合)では、自立スタンド式が必要といえますが、既に用いている場合は、サイドテーブルとアーム式またはーブル置き式の固定台との併用ができないかの判断も必要です。
【Q89】圧電素子式入力装置の支給判定をうけていますが、空気圧式入力装置への交換(修理)申請は可能でしょうか?
【A89】圧電素子式入力装置と空気圧式入力装置は異なる対象者が用いる入力装置といえます。従って、圧電素子式入力装置が利用不可能になり、空気圧式入力装置なら利用可能ということであれば、申請可能といえます。
 ただし、市販品の中には、両方の機能を兼ねそろえたものもあります(例えば、PPSスイッチ)。圧電素子式入力装置として両方の機能を兼ねそろえたものの支給を受けている場合は、既に空気圧式入力装置も所有していることになります。再度、空気圧式入力装置の入力装置を支給することは同一装置の2個支給になりますので、基本的には、認められません。
 申請があった場合には、過去の支給台帳等で、支給済みの製品の確認が必要になります。
Q90】視線入力方式の意思伝達装置についても、特例補装具と認められれば45万円の基準額まで支給対象になるでしょうか?
【A90】[R1更新] 文字等走査方式で視線検出式入力装置(スイッチ)に交換する場合は、基準内ですが、一体型の視線入力方式の意思伝達装置は、特例補装具費なる場合があります。
ただし、本体価格の全額が支給対象となるか否かは、市町村の判断にもよります。このときに、他の名称(方式)の購入基準額が参考にされる場合もあると考えられます。
 詳しくは、「2.2 特例補装具費としての判定」「A.1「重度障害者用意思伝達装置」とは」をご覧下さい。
【Q91】特例補装具費とは、どのような場合に認められるでしょうか?
【A91】指針では、「身体障害者・児の障害の現症、生活環境その他真にやむを得ない事情により、告示に定められた補装具の種目に該当するものであって、別表に定める名称、型式、基本構造等によることができない補装具」とされています。
 装置等が、特例補装具となりうる要件を満たしていたとしても、申請者の現症、生活環境その他真にやむを得ない事情についても大きく関係しますので、前例がある装置だとしても全ての申請者が認められるものではありません。
 詳しくは、「2.2 特例補装具費としての判定」をご覧下さい。
【Q92】筋萎縮性側索硬化症(ALS)の患者から申請がありましたが、障害者手帳を取得していません。補装具の申請にあたっては、障害者手帳も合わせて申請するように指導すればよいでしょか?
【A92】いいえ、その必要はありません。しかし、他の福祉サービスのスムースな利用のために指導することは、各自治体の判断になります。
 指針では「特定疾患治療研究事業(56疾患)対象者は、特定疾患医療受給者証の写しで代替することができる」とされていますので、ALSの場合は、障害者手帳の有無や記載事項に関わらず、申請対象といえます。
 詳しくは、「1.2 制度の解説と解釈のポイント」をご覧下さい。
【Q93】まだ言語機能は完全に喪失する前ですが、進行の早い筋萎縮性側索硬化症(ALS)の患者から申請がありました。意見書以外に診断書も必要でしょうか?
【A93】指針では「音声・言語機能障害及び神経・筋疾患」とされており、また、「筋萎縮性側索硬化症等の進行性疾患においては、急速な進行により支給要件を満たすことが確実と診断された場合は、早期支給を行うように配慮する必要がある」(平成25年2月12日自治体担当者会議資料P97)と示されているように、障害原因が急速な進行である場合には、十分な留意が必要といえます。
 なお指針においても、難病患者等に係る補装具費支給意見書を作成することのできる医師として、都道府県が指定する難病医療拠点病院又は難病医療協力病院において当該医療を主として担当する医師であって、所属学会において認定された専門医を加えることが示されましたので、この専門医の意見書に明記され、それで確認できれば、別途、診断書は不要といえます。
 詳しくは、「1.2 制度の解説と解釈のポイント」をご覧下さい。
【Q94】障害者手帳未取得で補装具費の支給ができる疾病にはどのようなものがありますか?
【A94】[R1更新] 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第4条第1項にある「治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者」として、規定された疾患が対象です。
 なお、対象となる特殊の疾病は、難病法における指定難病の見直しに合わせて追加・削除・名称の変更等が行われ、令和元年7月1日から、361疾病が対象となっています。これらの疾病は、「B.障害者総合支援法の対象となる難病等」をご覧下さい。

次(Q&A集8)へ 先頭へ 目次へ HOMEへ戻る