HOME の中の (> ガイドライン の中の (> Q&A集 - 支給基準関係

[ここから本文です。]

Q&A集 - 支給基準関係

《 対象者要件 》

【Q30】意思伝達装置の給付対象者は、どのような人でしょうか?
【A30】[22更新] 平成30年3月23日 障発0323第31号(最終改正:令和元年9月12日 障発0912第2号)「補装具費支給事務取扱指針について」では、「重度の両上下肢及び言語機能障害者であって、重度障害者用意思伝達装置によらなければ意思の伝達が困難な者。」と定められています。そのほか、形式や機能によって、想定される対象者の例も異なります。
 詳しくは、「1.2 制度の解説と解釈のポイント」をご覧下さい。
※ 平成24-25年度改定関係(追加) にも、関連のQ&Aがあります(Q92)。
【Q31】[25更新]自費購入、あるいは旧制度の日常生活用具や難病患者等日常生活用具給付事業にて給付を受けた意思伝達装置に対して、病状の進行に伴い、修理基準(スイッチ交換)の適用を受けることはできますか?
【A31】可能と考えられます。ただし、申請者の状態が補装具としての意思伝達装置の支給対象者と判断される状況にある場合に限られます。
 詳しくは、「1.2 制度の解説と解釈のポイント」をご覧下さい。
なお、難病患者等に対する補装具費支給の決定については、「既に、難病患者等日常生活用具給付事業で、 (中略) 再支給・修理の申請があった場合には、補装具費の支給決定が認められないようにする必要がある。その際、支給決定は迅速に行うことができるように配慮していただきたい。」(平成25年2月12日自治体担当者会議資料P96)と示されているように、十分な留意が必要といえます。

先頭へ 目次へ HOMEへ戻る

《 疾病別判断例 》

【Q32】市のケースワーカーです。脊髄小脳変性症の患者から申請がありました。あまり申請がないこともあって、難しい病気のようですから、すぐに支給したいのですが、書類でも構わないでしょうか?
【A32】難しい病気です。確かに素早く対応したいところですが、生活状況がわからないと意思伝達装置が本当に必要かどうか、判断の分かれるところです。まずは在宅訪問して、現在のコミュニケーション方法を把握した上で、必要性等について身更相と協議するのがよいでしょう。
【Q33】脊髄小脳変性症の家族です。意思伝達装置の操作スイッチとして接点式の物を使っています。重いタイプにすると押せないのですが、軽いと二度押ししてしまい、目的の文字生成がうまくできません。どのようにすればよいでしょうか?
【A33】操作スイッチの後に、二度押し無効のための電気回路を入れるといった対応が可能とも考えられますが、このような製品が選択できるほどありません。事業者の対応になる場合もありますので、住まいの市町村の担当課・身更相に相談するとよいでしょう。
【Q34(1)】家族性の脊髄小脳変性症と診断されています。母親の音声が聞き取れなくなりました。私も進行していると思いますので、意思伝達装置を練習したいと考えていますが、申請しても構わないでしょうか?
【Q34(2)】脊髄性筋萎縮症の患者です。主治医から進行すると言われています。意思伝達装置を申請したいのですが、可能でしょうか?
【A34】主治医とよく相談して下さい。意思伝達装置でないと、意思伝達できない状況なら可能です。
【Q35】多系統萎縮症の患者を持つ家族です。呼び鈴が使える時と、使えない時との差があります。意思伝達装置の判定をしている身更相に相談しても良いものでしょうか?
【A35】原則的には窓口は、お住まいの市町村の担当課となります。ただし身更相には本来、直接相談できる機能があり、電話や来所といったかたちでの対応をされている場合もあります。お住まいの都道府県・政令市のホームページなどで確認してみて下さい。見つけられない場合は、やはりお住まいの市町村の担当課に相談されるのが一番効率的かと考えられます。
【Q36】母親が多系統萎縮症と診断されています。文字盤が読み取れないのですが、スイッチ操作ならできます。意思伝達装置を使えば、コミュニケーションがとれると思うのですが、申請すれば、支給されるでしょうか?
【A36】まずは主治医とよく相談して下さい。スイッチを押すことが、可能と判断された場合でも、どの程度の操作が可能かよく検討して下さい。文字生成までできる場合もあれば、タイミングを合わせたスキャン入力が難しい場合もあります。文字生成までできる場合には、支給可となる可能性が高いでしょう。
【Q37】ALS患者です。視線を計測してコミュニケーションが可能となる装置があることを知りました。判定してもらえますか?
【A37】[R1更新] 一部は基準になりましたので、判定は可能です。
※ 平成24-25年度改定関係(追加) にも、関連のQ&Aがあります(Q90)。
※ 平成30-令和元年度改定関係(追加) にも、関連のQ&Aがあります(Q95)。
【Q38】息子が交通事故でICU(集中治療室)に入っています。人工呼吸器が着いていて、声が出ません。意思伝達装置の対象となるでしょうか?
【A38】症状が安定しない状況では、対象となりません。主治医とよく相談し、障害固定の判断が出て、意思伝達装置の対象者になるようでしたら、お住まいの市町村の担当課と協議してみて下さい。
【Q39】パーキンソン病の患者です。体調によって、不動の時期があります。意思伝達装置を活用できるでしょうか?
【A39】まずは主治医とよく相談して下さい。意思伝達装置でないと、意思伝達できない状況なら可能です。
【Q40】ALSの患者が窓口に来られました。球麻痺と意見書には書いてあります。歩いて来られているし、手も問題がなさそうです。しかし一生懸命話されるのですが、うまく聞き取れません。どう対応すればいいでしょうか?
【A40】筆談が可能なら、事前に書いて申請窓口にお越しいただく等の対応も考えられます。
【Q41】父がALSと診断されました。意思伝達装置を勧めたのですが、本人はまだ必要ないと断っています。どのような対応をとればいいでしょうか?
【A41】ALSであっても、進行の程度に差があります。声によるコミュニケーションが成立しているようでしたら、声を第一に重視しましょう。性急な機器導入は、人間関係の維持としてはトラブルとなる可能性もあります。よく主治医と相談しつつ、コミュニケーションが途切れないように、定期的にお父様とコミュニケートしていただけると良いかと思います。
※ 平成24-25年度改定関係(追加) にも、関連のQ&Aがあります(Q92)。
【Q42】四肢の麻痺が重度なのですが、電話での会話が可能な方から、意思伝達装置が欲しいという申請がありました。補装具費の支給は可能でしょうか?
【A42】支給できません。
【Q43】脳血管障害の方で、うまく話すことができない方の家族から申請がありました。どのような点を確認すれば、良いでしょうか?
【A43】[22追加あり] 脳脳機能の問題で、言葉の生成ができない失語症でないことを確認することが大切です。意思伝達装置の操作には、本人が文字やシンボルを認識の上選択して意思を表せることが必要だからです。不明な点は、主治医・行政機関(保健所・保健センター)に所属する保健師に相談することがよいでしょう。短い言葉に対応する聴理解だけが良い場合もありますが、自らが言葉を出すことが出来ない場合は、意思伝達装置を使うことは難しいことがほとんどです。
【Q44】脳血管障害のうち「橋出血」の方の場合、意思伝達装置を使うことが有効な場合があると聞きました。どう対応すればよいでしょうか?
【A44】橋出血の場合、定型句(Q4)が決まっているなら、眼震などの症状があっても色の差を使ったりして、スイッチを選択することが可能な場合もあります。症状については、主治医とよく相談して確認するとよいでしょう。
【Q45】患者の家族です。遷延性の意識障害があるといわれていますが、意思伝達装置を使うとコミュニケーションがとれるようになりますか?
【A45】主治医とよく相談して下さい。一般的には難しいといえます。
【Q46】脳性麻痺であり、知的な障害も併せ持つ人から申請がありました。どのように判断すればよいでしょうか?
【A46】まず、意思伝達装置の対象者の要件を満たしているか確認して下さい。満たしている場合、文字やシンボルで自分の意思を表出できるか、機器の操作方法を理解できるか等を勘案し、判断することが必要かと思われます。
※ 平成22年度改定関係(追加) にも、関連のQ&Aがあります(Q85)。

次(Q&A集3)へ 先頭へ 目次へ HOMEへ戻る