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Q&A集 - 装置(本体・修理基準)関係

《 本体要件 》

【 Q1 】意思伝達装置とは、どのようなものですか?
【 A1 】[25更新] 平成22年3月31日 厚生労働省告示第124号の改正において、「文字等走査入力方式」と「生体現象方式」の2つの形式が大別され、それぞれの特徴があります。また、その他の方式についても、いくつかの商品が登場しています。
 詳しくは、「1.2 制度の解説と解釈のポイント」「A.1「重度障害者用意思伝達装置」とは」をご覧下さい。
【 Q2 】意思伝達装置には、どのような製品がありますか?
【 A2 】主要な製品は、「A.1「重度障害者用意思伝達装置」とは」をご覧下さい。
 ただし、ここに掲載されている以外にも、サポートのために地域限定で取り扱っている製品など、実際に、意思伝達装置としての支給実績があるものもあります。
【 Q3 】「意思伝達機能を有するソフトウェア」とは、どのようなものですか?
【 A3 】[22更新] 平成22年3月31日 厚生労働省告示第124号の改正において、購入基準の備考に「ひらがな等の文字綴り選択による文章の表示や発声、要求項目やシンボル等の選択による伝言の表示や発声等を行うソフトウェアが組み込まれた専用機器」とされていますので、このような機能をもつソフトウェアといえます。
 詳しくは、「1.2 制度の解説と解釈のポイント」をご覧下さい。
【 Q4 】定型句とは、一体どのようなことを指すのでしょうか?
【 A4 】例えば、「トイレに行きたい」、「頭がかゆい」といったことです。携帯用会話補助装置のように、直接入力(ボタンを押す)方式もありますが、意思伝達装置においては、これらを本体に登録しておいて、スキャン方式にて選択する方法が、定型句を使ったコミュニケーションと呼ばれるものです。
【 Q5 】「意思伝達装置」と「環境制御装置」は同じものですか?
【 A5 】[22更新] いいえ。
 意思伝達装置の中には環境制御装置の機能を付加機能として持つものも(文字等走査入力方式における「環境制御機能が付加されたもの」)あり、環境制御装置の中には意思伝達装置を繋ぐことができるものありますが、基本的には異なるものです。
 詳しくは、「A.4 重度障害者用意思伝達装置と関連のある機器」をご覧下さい。
【 Q6 】「意思伝達装置」と「携帯用会話補助装置」は同じものですか?
【 A6 】どちらにも該当する機器もありますが、基本的要件は異なります。
 なお、携帯用会話補助装置は、旧制度の日常生活用具の中で給付対象とされていたため、引き続き、地域支援事業による日常生活用具として、給付対象としている市町村が、多くあります。
 詳しくは、「A.4 重度障害者用意思伝達装置と関連のある機器」をご覧下さい。
【 Q7 】意思伝達装置と、携帯用会話補助装置の両者の申請をすることはできますか?
【 A7 】意思伝達装置と、携帯用会話補助装置は異なる目的で利用される場合、検討することは可能です。おそらく、携帯用会話補助装置として「レッツ・チャット」を想定していると思われますが、それぞれの制度でともに、同じ装置を支給することはできませんので、この場合、補装具費では支給対象外になります。
 外出時に使う会話補助装置として「レッツ・チャット」を日常生活用具にて、在宅等では、インターネット等も使うことを目的として「オペレートナビ」等を支給することは、状況を確認して、身更相の判断になります。
 詳しくは、「A.4 重度障害者用意思伝達装置と関連のある機器」をご覧下さい。

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《 修理基準要件 》

【 Q8 】修理基準にある入力装置(スイッチ)にはどのようなものがありますか?
【 A8 】さまざまな種類と製品があります。参考資料「A.3 重度障害者用意思伝達装置の購入基準・修理基準等」に、修理基準にある操作スイッチの解説をまとめてありますので、参考にして下さい。また、詳しくは、参考資料「B.重度障害者用意思伝達装置について参考となるホームページ」で紹介しているホームページなどをご覧下さい。
※ 平成24-25年度改定関係(追加) にも、関連のQ&Aがあります(Q89)。
【 Q9 】帯電式入力装置の見積りで、タッチ式加算と、ピンタッチ式先端部加算が分かりにくいです。どのような部分が該当するのでしょうか?
【 A9 】「帯電式入力装置(スイッチ)交換」については、先端部を除き、意思伝達装置との接続口やACアダプタの差込口のついたボックスが該当します。
 「タッチ式加算」とは、直接皮膚でタッチするプラスチックのチップ部分や、位置合わせのための蛇腹、固定のためのノブボルトや、クリップなどが一体となった部品が該当します。上記のボックスに接続して使用します。
 「ピンタッチ式先端部加算」とは、皮膚に貼り付けて使うことができる細く柔らかいケーブルで、主に額のしわや眉を先端の金属のピンに触れて操作する部品です。タッチ式と同様に上記のボックスに接続して使用します。
【Q10】修理基準にある「呼び鈴」とは、どのようなものでしょうか?
【A10】病院病棟内でのナースコールのような、別の部屋にいる人を呼ぶための機器です。家庭内でも同様に、別の部屋にいる人を呼ぶときや、同じ部屋にいても家事をしていて気がつかない家人を呼ぶために使用します。
 呼びベル、ブザー、コール等ともいいます。
 詳しくは、「A.4 重度障害者用意思伝達装置と関連のある機器」をご覧下さい。
【Q11】ブザーの付いている意思伝達装置に、呼び鈴分岐装置が、なぜ必要なのでしょうか?
【A11】[22追加あり] 意思伝達装置を、常時利用されている場合は、不要かも知れませんが、多くの在宅療養をされている方の中には、ケアの時間の空き時間で意思伝達装置を使う方が少なくありません。
 また意思伝達装置を使っていない時も、家人や介護の方を呼ぶ必要がある場合もあります。操作スイッチさえ常時使用できるような状態にすることで、呼び鈴分岐装置を経由することで、呼び鈴を使うことが可能となります。
 そのほか、タイミングをあわせることが困難で、スキャン入力の意思伝達装置が使えない場合でも、スイッチさえ設置しておけば、呼び鈴分岐装置を利用することで、呼び鈴で、他の場所にいる方を呼び出すことが可能な場合もあります。
【Q12】入力装置(スイッチ)によっては、長押しができない機能のものがあると聞きました。このようなタイプの場合、呼び鈴を鳴らすことは可能でしょうか?
【A12】意思伝達装置本体で呼び出しが可能なものであり、メニューから選択する余裕があれば可能です。意思伝達装置本体を利用していないときは、スイッチから直接呼び鈴に接続すれば可能ですが、介護者が接続を十分に理解していることが必要です。
 また一定期間に押す回数を指定して、呼び鈴を鳴らす呼び鈴分岐装置もあります。ただし意思伝達装置本体のスキャン速度との兼ね合いの調整が必要です。
【Q13】固定のためのアームの選択基準は何でしょうか?
【A13】アームには、スイッチの固定具と、本体の固定台とがあります。 どちらかはっきりする必要があります。
 本体の固定台ついては、利用者の負担の少ない姿勢や、体位変換しても使いやすいものを選択する必要があります。また、アーム式以外にもオーバーテーブルに置くテーブル置き式、自立式もありますので、本人のベッド周囲の環境から総合的に判断する必要があります。
 操作スイッチの固定具についても、利用者が一番、操作しやすい位置にスイッチを安定的に固定できるものを選択する必要があります。
 いずれも、試用ができれば良好ですが、難しい場合が多いです。調整するところが少ないほど、固定力が高いことが一般的です。逆にいえば、微調整ができる固定具は、目的とする位置に調整するのが難しいといえます。
※ 平成22年度改定関係(追加) にも、関連のQ&Aがあります(Q82)。
※ 平成24-25年度改定関係(追加) にも、関連のQ&Aがあります(Q88)。

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《 パソコン関係 》

【Q14】意思伝達装置は、パソコンを使うものでしょうか?
【A14】[22追加あり] いいえ。パソコンを使うものもありますが、それに限られている訳ではありません。パソコンを用いない専用機器もあります。
 また、補装具費の支給制度もパソコン支給するための制度ではありません。
 詳しくは、「A.1「重度障害者用意思伝達装置」とは」をご覧下さい。
【Q15】「ソフトウェアが組み込まれた専用機器」と「意思伝達用ソフトをインストールし、カスタマイズしたパソコン」との相違が、理解できません。違いは何でしょうか?
【A15】現行商品群を考えた場合には、定義としては、難しいといえます。
 専用機器の考え方(1.2参照)や、補装具業者の責務(A.2(2)参照)にもまとめていますが、その他、装置がパソコンの機能を利用する前提があるかどうか、本人がパソコンとして使うことと希望しているがどうか等で、総合的に判断する必要があります。
【Q16】パソコン含む意思伝達装置(伝の心・オペレートナビ等)が使用目的等から補装具として認められる基準や、申請者がオペレートナビを希望した場合、パソコンも含めて認められる基準をお教え下さい。
【A16】あらかじめ意思伝達装置の機能を有するソフトウェアをパソコンにインストールして供給されている製品の場合には、利用者はパソコンとしてではなく、専用機器としての利用を目的として選定している場合もあります。このとき、パソコンとしての使用が容易にできないことや、販売業者が、装置を一体的なシステムとして保証するなど、一定の条件を満たす場合には、「専用機器」とみなすことができると考えられます。
 専用機器と見なされる場合は、支給対象になりうると考えられます。
 詳しくは、「A.2「重度障害者用意思伝達装置」が「補装具」であること」をご覧下さい。
【Q17】パソコンとしても利用できるように、業者がパソコンに意思伝達機能を有するソフトウェアをインストールして販売している意思伝装置を希望する申請がありました。本人はパソコンとしては使わないといっていますが、パソコン本体も含めて支給できないのでしょうか?
【A17】できません。
※ 平成22年度改定関係(追加) にも、関連のQ&Aがあります(Q83)。
【Q18】既に利用しているパソコンを意思伝達装置にできますが?
【A18】意思伝達装置の機能を有するソフトウェアを組み込むことで意思伝達装置の機能を満たすものもあります。しかし、補装具費としては特例補装具費の支給対象になりうるもので、市町村や身更相に相談されるとよいでしょう。
 詳しくは、「A.1 「重度障害者用意思伝達装置」とは」をご覧下さい。
【Q19】パソコンを自費購入した場合、インターネット等通常のパソコン機能が使用可能となり、意思伝達装置としての専用機器ではなくなると考えられますが、該当しますか?
【A19】本体としては、該当しません。しかし、本体を自費購入しているのであれば、「意思伝達装置の機能を有するソフトウェア」の購入費用のみを、特例補装具費として支給することが可能です。
 詳しくは、「2.2 特例補装具費としての判定」をご覧下さい。
【Q20】意思伝達装置の機能を有するソフトウェアを、パソコンとしてはMacintoshで動かしたいという申請がありました。どう対応すればよいでしょうか?
【A20】Macintoshで動く製品もありますので、身更相と協議して下さい。ソフトウェアのみが、特例補装具費の対象になる場合があります。
 意思伝達装置の機能を有するソフトウェアを動かすためのパソコンは限定されませんので、本人のこれまでの経験や、支援者のフォローを考慮して判断することが妥当といえるでしょう。
※ 平成30-令和元年度改定関係(追加) にも、関連のQ&Aがあります(Q99)。
【Q21】意思伝達機能を有する「フリーソフト」を希望される方がいます。どのように扱うことが妥当でしょうか?
【A21】当該利用者の希望としては、おそらく、パソコンとして利用する前提が高いと思います。この場合、本体は支給対象外ですし、ソフトウェア代金も発生しないので、特例補装具費による支給もありません。
 修理基準(入力装置)のみの適用は不可能ではありませんが、これらの、フリーソフト(一部のシェアウェアを含む)では、意思伝達装置の機能を有するとしても、その作成者は意思伝達機能の動作を完全に保証しているものではないと考えるのが順当ですし、補装具納入業者の責務として位置づけられている、一定期間のフォローアップもないということが前提かと考えられますので、補装具としては対応できないと考えるのが妥当です。
 日常生活用具の情報・通信支援用具がある場合には、その利用も検討して下さい。
【Q22】既に意思伝達装置の支給をうけた方から、元になっているパソコンの機能が遅いので、耐用年数内に更新申請がありました。支給は適当でしようか?
【A22】パソコンの機能は、耐用年数5年という期間の中では格段に向上することも十分考えられます。しかし意思伝達という本来の機能に支障が生じている明確な理由がない場合は、適当ではありません。
【Q23】意思伝達装置を十分に活用している方から、パソコンの機能も更に使いたいという相談がありました。そのために耐用年数以内に本体を更新したいという申請に対しては、どのような対応を取ればよいでしょうか?
【A23】申請目的などをよく確認し、身更相と協議して下さい。
 意思伝達の本来の機能でない部分の、パソコン本体の性能向上が目的であれば、パソコンは個人で対応していただき、意思伝達のソフトウェアと、入力装置および、そのインターフェイスのみ、補装具費の支給という考え方も可能です。
【Q24】専用機器のハードウェアとしてのパソコン本体が故障したため、ハードディスクを交換しました。このとき、ソフトウェアを再度インストール(リカバリ)しましたが、納入時と同様に、初期設定を変更してもらいたいのですが、修理費に該当しますか?
【A24】ハードウェアの修理については、特例補装具費によるソフトウェアのみの支給でなければ、修理基準に該当します。しかし、ソフトウェアはリカバリおよび初期納入時(出荷状態)の設定までが、ハードウェアの交換に付随する修理であり、それ以上の個人設定等は、修理費の対象外です。
 詳しくは、「2.2 特例補装具費としての判定」の中で、本体修理の関連情報にまとめてあります。
※ 平成22年度改定関係(追加) にも、関連のQ&Aがあります(Q84)。

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《 基準額関係 》

【Q25】固定具には、病院の作業療法士が製作した装具を入れても構いませんか?
【A25】医療保険の中での自助具製作として、すでに支払基金に請求されている場合は、重複請求となりますので、適切ではありません。また、仮に医療保険上請求していない場合においても、製作した病院の作業療法士が報酬を受け取ることが可能か等の問題もありますので、留意が必要です。
【Q26】供給業者です。固定具を、医療職種でないボランティアや、リハエンジニアと自称している人が作ったものを請求しても構いませんか?
【A26】製造物責任法を遵守するか、個別に利用者との取り決めをしていれば、問題ありません。
 ボランティアでありがちな、行動に対する保証のみの保険(いわゆるボランティア保険)だけでは、御社に責任があることになりますので、十分な技術的配慮と説明を患者・家族にして、双方が納得できる点を文書化して契約を結んでおくことが望ましいと思われます。責任の所在等に関しては、御社顧問弁護士と調整をしてください。
 補装具費としての額に関しては、利用者の居住地を管轄する身更相と調整をしてください。
【Q27】価格表に載っている額では、買えない機器は、どう対応すべきでしょうか?
【A27】原則、差額自己負担で対応して下さい。
【Q28】固定台の基準金額が低くいので、いつも自己負担額が大きくなってしまいますが、基準額が低すぎるのではないでしょうか?
【A28】[24更新]「2.2 特例補装具費としての判定」にまとめたように、介護保険法等で対応可能な場合には、障害者自立支援法よりも優先的に対応することとなっています。福祉用具の重複支給はしないという観点で、固定台の価格設定は決定されています。同じ物を重複して利用することはなく、介護保険でオーバーテーブルをレンタルすると、高価な自立スタンド式の固定台を使わなくても本体の固定ができる場合がありますのでご検討ください。
 なお、自立スタンド式の固定台は、平成24年度の告示改正において、修理基準に加えられましたが、その必要性の判断が必要となります。
※ 平成24-25年度改定関係(追加) にも、関連のQ&Aがあります(Q88)。
【Q29】「伝の心」のように本体とセットした価格の設定については、パソコンを購入して、ソフトウェアをインストールする場合に比べ、価格差が、あまりにも大きいのではないでしょうか?
【A29】単に、パソコン本体とソフトウェアの代金で比較するものではありません。意思伝達装置は補装具ですので、業者には、使用可能となるように設置や調整の責務等があります。それには、在宅等へ出張しての設置調整などもありますので、それらの費用が勘案されていると考えます。
 詳しくは、「A.2「重度障害者用意思伝達装置」が「補装具」であること」をご覧下さい。

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